【IBA】国際理美容協会|理美容合同の事業主団体として、初めて認可をされた労働保険事務組合です。

■業務委託のメリット

・手続きがカンタン

労働保険(労災・雇用保険)についての申請・届出に関する事務、雇用保険の被保険者資格得喪事務、離職証明書など、 雇用保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。さらに、労災の給付手続きの代行及び 労働保険料に係る調査の立ち合いも行ないます。

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・3分割で負担軽減

労働保険料金額の多い少ないにかかわらず、年3回の分割納付ができます。本来、労働保険料の分割払いは、 40万円以上の場合に限られていますが、協会の事務組合に事務を委託することにより、仮に10万円でも33,333円ずつに 分割納付となります。

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・事業主や家族従業員が労災保険に加入できる

原則として労災保険は従業員に限られ、事業主や家族従業員は加入できないことになっていますが、当協会の事務組合に 委託することによって、 特別に加入することができます。給付については、従業員の場合と同じです。

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・社会保険手続きも顧問社会保険労務士に通して行なえます

社会保険(健康保険と厚生年金)は、労働保険事務組合としては行なうことはできませんが、当協会においては顧問社会 保険労務士を通じて社会保険の事務手続きを行なうことができます。また、社会保険料は給料額の約26%(労使折半)と 高く、事務所にとっては、負担が大きく、企業の土台を揺るがすこととなる場合もあります。当協会では、社会保険労務士を 通してその節税法にも取り組んでいます。

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・雇用保険活用援助事業推進事務組合として助成金申請のお手伝い

当協会の労働保険事務組合は、厚生労働省から「雇用保険活用援助事業推進事務組合」として認められています。 これは雇用保険に加入すると、事業主のメリットとして各種助成金が活用できますが、これを援助してもよい事務組合ということです。 各種助成金は、労働者の職業の安定に資することを目的として「失業予防」「雇用増大」「労働環境の是正」「労働者の能力開発」などを 一定の約束に従って行なった雇用保険加入事業主に支給されるものです。 例を挙げれば、従業員の教育に事業主が投資をした時には『キャリア形成促進助成金』、従業員に育児休業を与えた時には、一般に子育て100万と 言われる『中小企業子育て支援金』、新たな分野に進出し、新たな人を雇い入れた場合の各種『創業支援金』などです。 当協会においては、毎月のFAXニュースで新しい助成金に係る情報を提供、支給要件に該当する事業主をサポートしています。
業務委託の流れ

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