■労働保険・社会保険業務
労働保険事務組合とは?
当協会は、任意の理美容合同の事業主団体として、初めて認可をされた労働保険事務組合です。
労働保険事務組合は、厚生労働大臣から会員企業(事業所)の労働保険の事務処理を行なうことを認可されています。
会員各事業主に代わり、労働保険の成立から従業員の入・退社及び労働保険料の確定申告に関する関する手続きを行なうところです。
各サロンの事業主は煩雑な労働保険事務処理についての簡素化が図られ、本来なら加入することが出来ない労災保険に加入することができます。労働保険料については、保険料が少額であっても年3回に分納が可能により、金銭的な負担を少なくすることも可能です。
IBAでは、会員サロン事業主に変わり、労働保険の保険料の申告や算出、労働基準監督署及び 公共職業安定所
への書類提出など、労働保険に関する一切を代行します。委託できる事業主は、従業員が100人以下の事業所に限ります。
労働保険とは
労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険の総称です。 保険料の徴収では、労働保険として一体のものとして取り扱います。
労災保険
従業員が仕事上や通勤の途中でケガ や仕事に関連した病気になった時に、 保険給付を行ないます。雇用保険
事業主に対しては雇い入れや労働条 件の整備に対して、一定の各種助成金 が支給されます。従業員に対しては失 業した場合、失業給付が支払われます。労災保険
加入条件/ | 法人・個人にかかわらず、1人でも短期のパート・アルバイトも含めた従業員を雇うと加入しなくてはなりません。 |
給付内容/ 療養補償給付 |
サロンでの仕事上のケガ、通勤移動中のケガ及び通勤途上のケガ及び仕事が原因の 病気にかかり(以下『通勤災害』又は『業務災害』という)、病院等で治療を受けた時、 治療費全額が支給されます。 |
休業補償給付 休業給付 |
業務災害又は通勤災害により、仕事を休んだ場合、第4日目から特別給付金と合わせて 給料の80%が支給されます。 |
障害補償給付 障害給付 |
業務災害又は通勤災害によるケガや病気が治った後に障害が残った場合、その程度に よって一時金もしくは年金が支給されます。 |
遺族補償給付 傷病給付 |
業務災害又は通勤災害による治療が始まった日から1年6ケ月経過して、ケガや病気が 治らず、かつ一定の障害があるとき、100万円〜114万円の一時金と給料の60%〜 90%が支給されます。 |
保険料/ | 給料総支給額の0.4%です。 |
雇用保険
加入条件/ | 法人・個人にかかわらず、従業員を1人でも雇っておれば、雇用保険の加入が必要です。
パートタイマー労働者であっても週の所定労働時間が20時間以上あれば、雇用保険が適用されます。 |
給付内容/ 従業員向け給付 |
雇用保険に事業所が加入していること01.失業給付離職前2年間において11日以上働いた月が12ケ月以上ある人に支給されます。02.育児休業給付一般被保険者が1歳未満の子を養育するために休業を取った場合、休業開始前の2年間に11日以上 働いたことがある月が12ケ月以上あれば、給料額の約40%が支給されます。03.介護休業給付介護をするために休業する場合、休業開始前の2年間に11日以上働いたことがある月が12ケ月以上 ある従業員に対し、給料額の約40%が支給されます。 |
事業主 社長向け助成金 |
雇用保険に加入していると、国の雇用政策に合った行為を行なった場合、助成金が支給されます。
ここでは、理美容界に適応している助成金の紹介をしましょう。
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保険料/ | 給料総支給額の0.4%です。 |